Fitness Gym

財産管理のこと

相続のこと(相続支援について)
人生で何度も経験することがない相続です。そのため、一般の方で相続手続きに詳しいという方はほとんどいらっしゃいません。相続の専門家と言っても様々な士業がいます。相続と密接な関係の専門家では、税理士、弁護士、司法書士、行政書士、宅建士、FPなどがあげられますが、これらの専門家も出来る業務範囲などがあり、一人の専門家で相続手続きの全てを解決できないことも少なくありません。 そのため、シニアライフ相談サロンでは、「誰にどこに相談したらいいか分からない」という困りごとを解決するためにコンダクターの役割をし、各専門家のネットワークを築いております。
最適な相続チームをご紹介し、 スムーズな相続手続きをサポートします。
相続手続きには
期限があります。
遺言書の確認、銀行での手続き、遺産整理など普段では聞き慣れない言葉がたくさんあります。これらの手続きについてはご自身で行うこともできますが、各種手続きを専門家に代行してもらうことによって、スムーズに相続手続きを完了することが可能になります。相続財産や相続人の数などでも難易度が変わってきますので、一度、シニアライフカウンセラーにご相談ください。
遺言のこと
遺言書作成サポートについて 遺言書は昔と違い、一部のお金持ちが書くものではなくなりました。
遺言書とは、被相続人(故人)の希望(意思表示)を記した書類のことをいいます。 遺言書を残した場合は、自分の財産を意に沿った形で相続人に相続させることができます。
遺言書の種類には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類が一般的です。どちらの遺言書にもメリットとデメリットがありますので、ご相談者にはどちらがあっているのかをシニアライフカウンセラーがアドバイスします。
このような方に
遺言書は有効です。
□子供がいない夫婦
□相続人の中に認知症の方がいる
□離婚していて以前の配偶者との間に子供がいる
□相続人の中に行方不明の方がいる
□相続権がない方に財産を渡したい
□特定の人(団体)に財産を渡したい
□被相続人が会社を経営している
これ以外にも遺言書を書いた方が良い方は多くいますので、一度、シニアライフカウンセラーにご相談ください。
後見人のこと

認知症などで判断能力が不十分な人のために、その人が締結した契約等を取り消したり、あるいはその人を代理して必要な契約や財産を管理して、その方が安心・安全に生活できるために平成12年4月から導入された制度です。
身元保証のこと
施設への入所や病院への入院の際には、多くの場合で 『身元保証』が必要になります。

単身の方や親族が遠方ですぐに身元保証人になってもらえる人がいない方はシニアライフカウンセラーまでご相談下さい。
※約9割を超える介護施設、病院での受入先で身元保証を求められています。
身元保証人とは? ・ 連帯保証人となり、入所施設や病院への費用を連帯して保証します。
・ 身元引受人となり、緊急時の駆けつけ対応〜医療の処置の同意、お亡くなりになった時の身柄のお引受けを行います。
身元保証人サービス ・ 施設への入所時の同行及び身元保証
・ 医療施設への入院時の同行及び身元保証
・ 退去時、退院時の対応(費用の精算や残置物の撤去)
・ 手術同意などのサイン
・ 身柄引受け(その後の葬儀の手配や埋葬の手配には別途、死後事務委任契約が必要となります)
死後事務委任のこと
『死後事務委任』ちょっと聞き慣れない言葉ですよね?
例えば、おひとりさまの方がお亡くなりになったら、その後の葬儀や納骨、家の整理や今の時代だと携帯電話の解約やSNSのアカウントの消去まで誰がやってくれるの?と思いませんか?
そうです。それを生前に契約を結んでおいて、家族でない誰かにそれらの手続きを委任しておける制度です。おひとりさまでなくても連れ添いの方も高齢だったり、お子様が障害をお持ちであったり、こういう事に慣れている方はいらっしゃらないので手続きをサポートして欲しいという方もお気軽にシニアライフカウンセラーにご相談ください。
手続き内容 1 各種届け出、連絡
駆けつけ、事前に指定頂いていた方への連絡、葬儀手配、役所等への届け出など。

2 葬儀
火葬プラン、家族葬プランなど生前にお決め頂いたご希望の形の葬儀を執り行います。喪主代行も行います。

3 埋葬
ご指定の墓地や納骨堂から海洋散骨、樹木葬まで生前にご指定頂いた納骨を行います。

4 遺品整理&住まい手続き
入居施設、ご自宅などの遺品整理から施設の退去手続き、賃貸の解約など行います。持ち家の場合は、生前にどなたに相続させるか売却するかなどご指定頂いた形で手続きします。

5 行政官庁銀行カード会社への手続き
健康保険証の返還や年金事務所への連絡、税金の精算、銀行口座の停止、クレジットカードの解約などの手続きをします。

6 デジタル遺品の整理
携帯やPC、タブレットの解約からSNSアカウントの削除まで行います。

7 ペットの手配
生前にお約束していたご家族や知人の方へお渡しします。もし、預け先がない場合は提携先の団体や施設で里親探しのお手伝いができます。
不動産売却のこと
財産の多くを不動産が占めるという方は少なくありません。終活や相続と不動産はとても密接な関係です。
不動産はいざ売却したいと思った時に、認知症であったり、境界がはっきりしなかったり、相続人間でもめたりすると売ることが難しくなります。
最近では、相続トラブルを原因とした空き家も増加しています。空き家にしないための対策もしておくことが大事です。
不動産のことで心配なことがありましたら、シニアライフカウンセラーまでお早めにご相談ください。
相続不動産のことで
こんな悩みはありませんか?
・ 親名義の自宅を相続したが、何から手を付けたらいいか分からない。
・ 相続した実家の空き家には親の荷物がそのままになっているため、売ることも貸すこともできずにいる。
・ 父親が認知症になり、施設に入ることになったので、父親名義の自宅を売却したい。
・ 相続した実家が遠く、空き家になっているけど管理が出来ない。
・ 母が亡くなり、実家を相続しようと思ったら、先に亡くなっていた父の名義のままだった。
シニアライフ相談サロン「めーぷる」では全国の不動産のご相談にのることが可能です。
地方の実家の空き家や別荘や山林などについてもシニアライフカウンセラーまでご相談ください。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

<< 前のページに戻る